自分の土地にせっかく立てた物件に、入居者が入らないと、賃貸経営は成り立ちません。入居者を集めるためには、不動産仲介業者に依頼するという方法が一般的で、安心な方法ではないでしょうか?不動産仲介業者との契約の方法には、2種類あります。一つ目は、一般媒介契約で、二つ目は、専任媒介契約です。一般媒介契約では、複数の会社と契約することが可能です。一般媒介契約中でも、契約した他の仲介業者の名前を明かさなくてはならない明示型と、言わなくてもよい非明示型があります。この方法のメリットは、仲介業者同士の競争が出来るということなので、明示型がメインの方法です。最近では、大抵は専任媒介契約が多いです。専任媒介契約をすると、その間は他の業者との契約は出来ません。自分が直接契約する事も出来ません。報酬は入居の契約が成立したら、不動産仲介業者に支払わなければなりませんが、契約が成立しなければ支払う必要がありません。報酬額は宅建法で定められていて、家賃の一ヶ月の半分を上限に、賃貸経営者と入居者の双方からもろう事が出来ます。仲介業者との契約は、賃貸経営者が一つの業者に縛られてしまう事を防ぐため、3ヶ月までと決められています。入居者を速やかに見つけ、空き室をなるべくないように努力する義務が、賃貸経営者にはあります。親身になって努力してくれる、信頼出来る不動産仲介業者と出会うことは、賃貸経営をする上では大事なことです。